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建設に関わる環境影響評価とは

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環境影響評価(環境アセスメント)はどのようなものか、どの事業が対象となるのか。必要な手続きについても紹介します。

環境影響評価の概要

開発事業が環境に与える影響を事前に調査、予測、評価する制度です。その結果を公表し、一般の方々や地方公共団体から意見を聴き、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げます。意見を反映したうえで、持続可能な開発を目指します。

対象になる事業

環境影響評価法で環境アセスメントの対象となる事業は、道路、ダム、鉄道、空港、発電所など13種類です。規模が大きく環境に大きな影響を及ぼす「第1種事業」は、必ず環境アセスメントの手続を行います。

「第2種事業」は、規模に応じて個別に手続を判断します。つまり、「第1種事業」と「第2種事業」のうち手続を行うべきと判断されたものが、環境影響評価法に基づく環境アセスメントを実施します。規模が大きい港湾計画も対象です。

地方公共団体の条例で対象となる事業は、各地方公共団体により異なるため個別の確認が必要です。

制度の目的

環境影響評価法は、環境の悪化を未然に防止し、持続可能な社会を構築するために制定されました。環境に大きな影響を及ぼす事業に対して環境アセスメントの手続きを定め、その結果を事業内容の決定(事業の免許等)に反映させることを目的としています。

これにより、事業が環境保全に十分配慮して行われるようにします。また、地方公共団体でも、環境影響評価法と同様の考え方で環境アセスメントに関する条例が定められており、地域の実情に応じた特徴があります。

環境影響評価の手続き

配慮書や準備書など、環境影響評価には複数の書類手続きが必要となります。

配慮書

配慮書とは、事業の早期段階において環境への配慮を可能にするため、第1種事業を実施しようとする者が事業の位置・規模等を検討し、環境保全のために適切な配慮を行った結果をまとめた文書です。配慮書作成時には、事業の位置や規模に関する複数の案を検討します。

また、対象事業の実施が想定される地域の生活環境や自然環境に与える影響について、その地域の住民や専門家、地方公共団体などの意見の取り入れが求められます。第2種事業を実施する者については、これらの手続きを任意で行えます。

準備書

準備書とは、調査・予測・評価・環境保全対策の検討結果を記載し、環境保全に関する事業者自身の考えをまとめたものです。調査・予測・評価が終了すると、事業者はこの準備書を作成し、都道府県知事や市町村長に送付します。

準備書は、地方公共団体の庁舎や事業部の事務所、ウェブサイトなどで1か月間閲覧できるようにし、一般の方々からの意見を募集します。準備書は内容が多く専門的であるため、説明会を開催する際は内容を分かりやすく説明しましょう。

評価書

準備書に対して寄せられた都道府県知事や一般の方々からの意見を踏まえ、事業者は準備書の内容を必要に応じて見直します。その後、環境影響評価書を作成します。評価書は事業の免許等を行う者および環境大臣に送付されるという流れです。

環境大臣は、事業の免許等を行う者を通じて環境保全の見地から意見を述べ、事業の免許等を行う者はその意見を基に事業者に意見を述べます。事業者はその意見を検討し、見直しを行った後、最終的な評価書を確定します。評価書の確定後は、準備書と同様に地方公共団体の庁舎や事業者の事業所、ウェブサイトなどで1か月間縦覧します。

報告書

報告書とは、事業者が工事中に実施した事後調査、その結果判明した環境状況に応じた環境保全対策、重要な環境に対する効果の不確実な環境保全対策の状況を工事終了後にまとめ、報告、公表するものです。

評価書の手続きが終了し、実際に工事が始まった後も、環境の状態を把握するための様々な調査は続けられます。これらの調査を事後調査と呼び、環境への影響が大きい事業ほど必要性が高くなります。事業者は事後調査の必要性についても評価書に記載します。

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